ご依頼の流れ
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奈良県を中心に全国対応可能
よくあるご質問
事務所に寄せられるご質問・ご相談の中で、よくあるご質問について紹介いたします。
その他のご質問は、お気軽に当事務所までお寄せください。
- 設置されていた境界標が無くなってしまったのですが……。
- どういう経緯で設置された境界標なのかを判断し、復元いたします。
隣接所有者との立ち会い確認が必要となる場合もありますので、ご相談ください。
- 法務局保管の地図と所有している土地の形状や隣接地の地番が違うと思う。
- 法務局に保管されている地図(公図)は明治時代に作成されたものも多く存在し、現在の状況と合致しない場合もあります。
ご相談いただければ調査のうえ、必要に応じて地図訂正の手続きをします。
- 土地の境界を明確にしたいが隣接所有者が協力してくれない。
- 隣接所有者とのトラブルを防ぐ意味でも日頃から良好な関係を築いておくことが大切です。さまざまな理由から隣接地の所有者が境界の確認に協力してくれない場合には、境界確定訴訟の前段階として法務局が筆界を探し出す「筆界特定手続き」を利用する方法もありますのでご相談ください。
- 建物の固定資産税を支払っているのに、「登記がない」と言われました。
- 税金の手続きと異なり、登記は申請しなければ作成や書き換えはされません。ご依頼していただければ、現状に合致した登記の申請をいたします。
- 法務局で登記を確認したら、
知らない人の建物登記がありました。 - 建物そのものは取り壊してしまえば無くなりますが、登記は申請しなければ抹消されません。ご依頼いただければ、本当に存在しない建物なのか調査し、建物登記簿閉鎖の手続きをいたします。
- 土地家屋調査士と司法書士の
違いは? - 不動産登記に関していえば、土地家屋調査士は「表示に関する登記の専門家」であり、司法書士は「権利に関する登記の専門家」です。
土地家屋調査士が取り扱うのは、《土地の面積や地目、建物の種類や床面積など》についてお調べし、正確に登記することです。
- 土地家屋調査士と測量士の
違いは? - 土地の測量を実施するという点では土地家屋調査士も測量士も同じですが、登記申請を代理することができるのが土地家屋調査士です。
登記に関する業務は土地家屋調査士にご依頼ください。